兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)

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鳥獣被害防止対策協力依頼書(アライグマ・ヌートリア)

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 特定外来生物(アライグマ・ヌートリア)を防除を目的とした箱わなの貸し出しを受けるための申請です。
 申請者は、農区長又は自治会長となります。
 (受付時に確認のために申請者に連絡を取ることがあります。)
 貸出期間は3か月です。
 生活被害又は農業被害の防止を目的としていますので、事業所への貸し出しは行っておりません。
 貸し出しが決定したら、猟友会員が箱わなの設置に伺います。
 エサ交換、見回りは届出人が行ってください。
 捕獲できたら、北部農林事務所(336-4412)に連絡してください。猟友会員が回収に伺います。
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000008007.html
申請日
必須
団体・法人名
必須
役職・部署名
必須
お名前
必須
姓と名の間には空白を入力してください。
郵便番号
必須
012-3456のように、半角ハイフンで区切って入力してください。
住所
必須
○○県△△市1-1-1のように、全角で入力してください。
電話番号
必須
012-3456-7890のように、半角の数字とハイフンで入力してください。
FAX 012-3456-7890のように、半角の数字とハイフンで入力してください。
携帯電話 012-3456-7890のように、半角の数字とハイフンで入力してください。
メールアドレス
必須
システムからの通知メールを受信するために、メールアドレスを入力してください。
確認用の欄には、同じメールアドレスをもう一度入力してください。
メールアドレス1とは別のメールアドレスでも通知メールを受信したい場合、メールアドレス2を入力してください。
※メールアドレス1、2に送信される通知メールの内容は同一です。
※スマートフォンの場合、ドメイン指定受信を設定されている方は「elg-front.jp」を受信できるよう指定してください。
新規継続

新規申請か継続申請かを選択してください。

校区

小学校区を入力してください。

対象鳥獣
必須

2個まで選択可能です。

対象鳥獣

捕獲おり設置希望場所
必須

捕獲おり(箱わな)の設置を希望する場所です。
地番まで記入してください。

設置場所所有者名
必須

設置希望場所の所有者名を記入してください。
なお、箱わなの設置について、事前に承諾を得てください。

届出人氏名
必須

箱わなの管理(エサ交換や見回り)を行う方の氏名

届出人連絡先
必須

箱わなを設置する際は、この番号に連絡します。
日中に連絡の取れる番号を記入してください。

生活被害の場所

生活被害が発生している場所を記載してください。

農作物等の被害の区域又は場所

具体的な被害場所をご記入ください。
被害場所を明示した地図を添付することもできます。
その際は「別添地図のとおり」と記載して下さい。

被害作物名ア

被害を受けた農作物名を記入してください。

被害作物面積ア

被害受けた作物の面積を記載する。
作付面積×被害率で計算した面積を記入します。
例:1,000平方メートル×30%=300平方メートル
  300平方メートルを入力

平方メートル
被害作物名イ

被害を受けた農作物名を記入してください。

被害作物面積イ

被害受けた作物の面積を記載する。
作付面積×被害率で計算した面積を記入します。
例:1,000平方メートル×30%=300平方メートル
  300平方メートルを入力

平方メートル
被害作物名ウ

被害を受けた農作物名を記入してください。

被害作物面積ウ

被害受けた作物の面積を記載する。
作付面積×被害率で計算した面積を記入します。
例:1,000平方メートル×30%=300平方メートル 
  300平方メートルを入力

平方メートル
その他の被害

その他の被害を具体的に記入してください。

地図
必須

設置場所、被害場所等を示した地図

登録できるファイルのサイズは、 10(MB) までです。

登録できるファイルの種類は、
Microsoft Word文書(doc,docx),Microsoft Excel文書(xls,xlt,xlsx,xlsm),Microsoft PowerPoint文書(ppt,pptx),Adobe PDF文書(pdf),テキスト文書(txt,csv),リッチテキスト文書(rtf),画像ファイル(jpg,jpeg,gif,png),圧縮ファイル(zip),Microsoft Excel文書 2003形式(xls),Microsoft Word文書 2003形式(doc)
です。


貸出条件
必須

1 捕獲檻で事故が発生しないように、農区又は自治会で付近の住民に周知するなど、必要な措置を取ってください。
2 捕獲檻の管理は、届出人が次のとおり行うこと
 (1) 原則として、朝を中心に1日1回以上の見回り
 (2) エサの管理
3 捕獲したアライグマが死んでいた場合は、届出人または申請者で処分してください。
4 アライグマ及びヌートリア以外の動物を捕獲した場合は、届出人が放獣すること。(錯誤捕獲した動物を故意に殺した場合は鳥獣保護法違反に該当します。)

保有台数に限りがありますので、申請1件に対して1台の貸し出しとなります。また、複数の申請があった場合は、内容を確認し貸し出し台数を制限する場合があります。

お問い合わせ

姫路市北部農林事務所
電話 079-336-4412