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1-04 海岸保全区域等内における施設(工作物)新設(改築)許可(海岸保全区域内制限行為許可)申請書

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手続情報

概要 海岸保全区域等内において施設(工作物)を新設(改築)許可(海岸保全区域内制限行為許可)に使用する様式
(海岸法第8条第1項第2号、第37条の5第2号)
根拠法令 海岸保全区域等における占用等に関する規則第4条第2項
留意事項など 施設(工作物)の新設(改築)許可申請書に使用できます。
また、添付図書等は様式記載のとおりですが、詳細は提出先の事務所にお問い合わせください。
手数料 施設(工作物)の新設(改築)許可申請手数料については、クレジットカードやインターネットバンキングなどで納付可能な電子納付がご利用いただけます。
※工事等に係る区域の面積によって手数料が異なるため、所管土木等事務所に事前相談をお願いします。
希望される方は関連リンクより申し込みいただき、申請書の余白部分に申込受付メール等に記載の電子納付番号をご記入ください。
(従来の収入証紙による納付も引き続きご利用いただけます。)
提出先 各土木事務所、港湾管理事務所へ
問い合わせ先
土木部港湾課
TEL 078-341-7711 (内線4447)
備考 添付書類等の詳細は、提出先の事務所にお問い合わせください。
関連リンク 海岸保全区域内制限行為許可申請手数料(制限行為に係る区域の面積が100平方メートル未満)
海岸保全区域内制限行為許可申請手数料(制限行為に係る区域の面積が100平方メートル以上500平方メートル未満)
海岸保全区域内制限行為許可申請手数料(制限行為に係る区域の面積が500平方メートル以上)
海岸保全区域内制限行為変更許可申請手数料
ダウンロードファイル 海岸保全区域等内における施設(工作物)新設(改築)許可申請書(PDF) [Adobe PDF文書 37KB]
海岸保全区域等内における施設(工作物)新設(改築)許可申請書(Word) [Microsoft Word文書 36KB]
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