工作物一部使用承認申請書
受付中
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概要 | 河川法第30条第2項の規定に基づく許可工作物の一部を使用するための承認を申請する様式 |
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提出先 | 各県民局土木事務所、尼崎港管理事務所、姫路港管理事務所 問い合わせ先 土木部河川整備課 TEL078-362-3528(ダイヤルイン) |
備考 | 記載方法は、(備考)を参考にしてください。 なお、添付書類等の詳細は提出先の事務所にお問い合わせ下さい。 |
ダウンロードファイル |
工作物一部使用承認申請書(PDFデータ) [Adobe PDF文書 51KB]
工作物一部使用承認申請書(Wordデータ) [Microsoft Word文書 13KB] |