許可申請書(法23条・24条・26条・27条・55条)
受付中
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システムメンテナンスのため、下記の日程にて電子申請サービスを停止させていただきます。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。
サービス停止日時 令和6年9月25日(水)20:00~令和6年9月26日(木)8:00
・Windows 8.1のサポート終了について
・Internet Explorer11のサポート終了について
概要 | 河川区域内における流水の占用、土地の占用、工作物の設置・改築・除却、土地形状の変更、河川保全区域内の制限行為等に使用する様式 |
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留意事項など | 流水の占用(法23条)、土地の占用(法24条)、工作物の設置等(法26条)、土地形状の変更(法27条)河川保全区域内の制限行為(法55条)などに使用出来ます。 また、添付書類等は様式記載のとおりですが、詳細は提出先の事務所にお問い合わせ下さい。 |
手数料 | 河川保全区域内制限行為許可申請手数料については、クレジットカードやインターネットバンキングなどで納付可能な電子納付がご利用いただけます。 ※制限行為面積によって手数料が異なるため、所管土木等事務所に事前相談をお願いします。 希望される方は関連リンクより申込みいただき、申請書の特記事項欄に申込受付メール等に記載の電子納付番号をご記入ください。 (従来の収入証紙による納付も引き続きご利用いただけます。) |
提出先 | 各県民局・センター土木事務所、尼崎港管理事務所、姫路港管理事務所 問い合わせ先 土木部河川整備課 TEL078-362-3528(ダイヤルイン) |
関連リンク |
河川保全区域内制限行為許可申請手数料(制限行為に係る区域の面積が100平方メートル未満の場合) 河川保全区域内制限行為許可申請手数料(制限行為に係る区域の面積が100平方メートル以上500平方メートル未満の場合) 河川保全区域内制限行為許可申請手数料(制限行為に係る区域の面積が500平方メートル以上の場合) 河川保全区域内制限行為変更許可申請手数料 河川保全区域内制限行為変更許可申請手数料(新たに編入される制限行為に係る区域の面積が100平方メートル未満の場合) 河川保全区域内制限行為変更許可申請手数料(新たに編入される制限行為に係る区域の面積が100平方メートル以上500平方メートル未満の場合) 河川保全区域内制限行為変更許可申請手数料(新たに編入される制限行為に係る区域の面積が500平方メートル以上の場合) 手数料の電子納付について(会計課のページへリンク) |
ダウンロードファイル |
許可申請書(PDFデータ) [Adobe PDF文書 122KB]
許可申請書(Wordデータ) [Microsoft Word文書 24KB] |