【食品衛生関係】届出書(譲渡・承継、廃業、死亡又は解散、休業、営業再開)
受付中(受付期間:2022年6月1日0時30分から)
受付中(受付期間:2022年6月1日0時30分から)
概要 | 営業施設(許可施設・届出施設)の承継(譲渡・相続・合併・分割)、廃業、死亡又は解散、休業、営業再開の届出 |
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根拠法令 | 食品衛生法第56条(承継) 食品衛生法施行規則第67条の2・第68条・第69条・第70条(承継)・第70条の2 食品衛生法施行規則第71条の2(廃業) 食品衛生に関する手続等を定める規則第10条 |
対象者 | 食品等事業者(許可営業者・届出営業者) |
手数料 | なし |
申請時に必要な書類 | (1)承継 【譲渡の場合】営業の譲渡が行われたことを証する書類及び許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者が法人の場合は、当該法人の定款若しくは寄付行為の写し又は登記事項証明書若しくはその写し 【相続の場合】戸籍謄本若しくはその写し又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し及び相続人が2人以上ある場合は、相続人全員の同意書若しくはその写し 【合併の場合】合併後の法人の登記事項証明書又はその写し 【分割の場合】分割により営業を承継した法人の登記事項証明書又はその写し (2)廃業:営業許可証(許可営業者に限る。) (3)死亡又は解散:営業許可証(許可営業者に限る。) |
提出期間 | (1)廃業:営業者はその営業を廃止したときから15日以内に届け出なければならない。 (2)死亡又は解散:戸籍法第87条第1項に規定する届出義務者又は清算人(法人の解散が破産手続開始の決定によるものであるときは、その破産管財人)は、15日以内に届け出なければならない。 (3)休業・営業再開:営業者は、引き続き30日以上休業しようとするときは、休業した日から10日以内に、届け出なければならない。休業した者が営業を再開したときも、また同様とする。 |
提出先 | 営業施設を管轄する各健康福祉事務所(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市は除く。) |
ダウンロードファイル |
(様式第4号)届出書(word) [Microsoft Word文書 37KB]
(様式第4号)届出書(PDF) [Adobe PDF文書 101KB] |
問い合わせ窓口 | 各健康福祉事務所及び兵庫県健康福祉部健康局生活衛生課 |