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海岸保全区域等内における工作物新設等許可申請書(漁港海岸に係るもの)

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手続情報

概要 海岸法第8条第1項第2号に基づく、海岸保全区域等内における耕作物の新設の許可に係る海岸保全区域等における占用等に関する規則第4条第2項に定める様式
留意事項など 申請書への押印を廃止しました。
連絡先記入欄に電子メールアドレスを追加していますが、電子メールアドレスを保有されていない方も想定されることから、電子メールアドレスの記載がない場合であっても、申請書に不備があるものとして取り扱うことなく受理します。
手数料 令和4年4月1日より、クレジットカードやインターネットバンキング等の24時間いつでも納付可能な電子納付がご利用いただけます。希望される方は、関連リンクより申し込みのうえ申請書に申込受付メール等に記載の電子納付番号をご記入ください。
(従来の収入証紙による納付も引き続きご利用いただけます。)
提出先 姫路農林水産振興事務所、但馬水産事務所、洲本農林水産振興事務所へ
問い合わせ先
本庁水産漁港課 TEL078-341-7711 (内)4176
備考 添付書類は様式記載のとおり
関連リンク 海岸保全区域内制限行為許可申請手数料(制限行為に係る区域の面積が100平方メートル未満の場合)
海岸保全区域内制限行為許可申請手数料(制限行為に係る区域の面積が100平方メートル以上500平方メートル未満の場合)
海岸保全区域内制限行為許可申請手数料(制限行為に係る区域の面積が500平方メートル以上の場合)
海岸保全区域内制限行為変更許可申請手数料
ダウンロードファイル 工作物新設等許可申請書 [Adobe PDF文書 37KB]
工作物新設等許可申請書 [Microsoft Word文書 36KB]
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