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漁港区域内における行為許可の申請(汚水の放流又は汚物の放棄の場合)

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電子申請と申請済み手続の照会

電子申請
申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
申請状況照会
申請した内容や申請の処理状況を確認します。
申請の取り下げ、通知書の受領確認、職員への連絡、補正申請などの処理を行うことができます。

手続情報

概要 漁港漁場整備法第39条第1項の規定に基づき、漁港区域内の水域又は公共空地において、汚水の放流又は汚物の放棄をしようとする方が、漁港管理者に対して当該行為の許可を申請する手続きです。
根拠法令 漁港漁場整備法第39条第1項
対象者 漁港区域内の水域又は公共空地において、汚水の放流又は汚物の放棄をしようとする者
留意事項など 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。
パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。
登録後、IDをお知らせするメールが届きます。
この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。
下記の申請書様式に必要事項をご入力いただき、兵庫県に提出することができます。
手数料 令和4年4月1日より、クレジットカードやインターネットバンキング等の24時間いつでも納付可能な電子納付がご利用いただけます。希望される方は、関連リンクより申し込みのうえ申請書に申込受付メール等に記載の電子納付番号をご記入ください。
(従来の収入証紙による納付も引き続きご利用いただけます。)
申請時に必要な書類 申請する場合は、申請書と合わせて以下の書類を添付して下さい。
(1)平面図(漁港区域、海岸保全区域、等深線、放流・放棄の位
 置、放棄の面積を記入したもの、縮尺1,000分の1以上)
(2)施設により放流又は放棄をする場合、水面に施設して放棄す
 る場合はその構造図(縮尺100分の1以上)
(3)放棄面積求積図(縮尺600分の1以上)
(4)当該汚水の放流等が環境関係法規で規制されている場合は、
 環境主管部局の許可等を受けた旨を示す書面の写し
(5)現況写真
(6)利害関係者の承諾書
(7)その他知事が必要と認める書類
上記書類及び図面(添付情報により送信できない場合は、別送して下さい。)
提出期間 行為の許可を受けようとする日の30日前まで
※休日及び補正に要する日数を含まない、処理期間の目安であ
 って、すべての申請がこの期間内に処理されるものではあり
 ません。
提出先 姫路農林水産振興事務所管理課
但馬水産事務所所付
洲本農林水産振興事務所管理課
関連リンク 漁港区域内工作物建設等許可申請手数料(制限行為に係る区域の面積が100平方メートル未満の場合)
漁港区域内工作物建設等許可申請手数料(制限行為に係る区域の面積が100平方メートル以上500平方メートル未満の場合)
漁港区域内工作物建設等許可申請手数料(制限行為に係る区域の面積が500平方メートル以上の場合)
漁港区域内工作物建設等変更許可申請手数料
ダウンロードファイル 漁港区域内における行為許可申請書 [Adobe PDF文書 100KB]
漁港区域内における行為許可申請書 [Microsoft Word文書 43KB]
審査基準 [jtd 29KB]
問い合わせ窓口 農林水産部水産漁港課
電話:078-341-7711(内線4176)
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