漁港区域内における行為許可の申請(汚水の放流又は汚物の放棄の場合)
受付中
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概要 | 漁港漁場整備法第39条第1項の規定に基づき、漁港区域内の水域又は公共空地において、汚水の放流又は汚物の放棄をしようとする方が、漁港管理者に対して当該行為の許可を申請する手続きです。 |
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根拠法令 | 漁港漁場整備法第39条第1項 |
対象者 | 漁港区域内の水域又は公共空地において、汚水の放流又は汚物の放棄をしようとする者 |
留意事項など | 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。 パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。 登録後、IDをお知らせするメールが届きます。 この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。 下記の申請書様式に必要事項をご入力いただき、兵庫県に提出することができます。 |
手数料 | 令和4年4月1日より、クレジットカードやインターネットバンキング等の24時間いつでも納付可能な電子納付がご利用いただけます。希望される方は、関連リンクより申し込みのうえ申請書に申込受付メール等に記載の電子納付番号をご記入ください。 (従来の収入証紙による納付も引き続きご利用いただけます。) |
申請時に必要な書類 | 申請する場合は、申請書と合わせて以下の書類を添付して下さい。 (1)平面図(漁港区域、海岸保全区域、等深線、放流・放棄の位 置、放棄の面積を記入したもの、縮尺1,000分の1以上) (2)施設により放流又は放棄をする場合、水面に施設して放棄す る場合はその構造図(縮尺100分の1以上) (3)放棄面積求積図(縮尺600分の1以上) (4)当該汚水の放流等が環境関係法規で規制されている場合は、 環境主管部局の許可等を受けた旨を示す書面の写し (5)現況写真 (6)利害関係者の承諾書 (7)その他知事が必要と認める書類 上記書類及び図面(添付情報により送信できない場合は、別送して下さい。) |
提出期間 | 行為の許可を受けようとする日の30日前まで ※休日及び補正に要する日数を含まない、処理期間の目安であ って、すべての申請がこの期間内に処理されるものではあり ません。 |
提出先 | 姫路農林水産振興事務所管理課 但馬水産事務所所付 洲本農林水産振興事務所管理課 |
関連リンク |
漁港区域内工作物建設等許可申請手数料(制限行為に係る区域の面積が100平方メートル未満の場合) 漁港区域内工作物建設等許可申請手数料(制限行為に係る区域の面積が100平方メートル以上500平方メートル未満の場合) 漁港区域内工作物建設等許可申請手数料(制限行為に係る区域の面積が500平方メートル以上の場合) 漁港区域内工作物建設等変更許可申請手数料 |
ダウンロードファイル |
漁港区域内における行為許可申請書 [Adobe PDF文書 100KB]
漁港区域内における行為許可申請書 [Microsoft Word文書 43KB] 審査基準 [jtd 29KB] |
問い合わせ窓口 | 農林水産部水産漁港課 電話:078-341-7711(内線4176) |