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特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請、許可更新申請、変更許可申請

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手続情報

概要 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請、許可更新申請、変更許可申請
根拠法令 (1)特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請   :廃棄物処理法第14条の4第1項
(2)特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請:廃棄物処理法第14条の4第2項
(3)特別管理産業廃棄物処分業許可変更許可申請:廃棄物処理法第14条の5第1項
手数料 (1)特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請   :81,000円
(2)特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請:74,000円
(3)特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請:72,000円
提出先 新規許可申請書の提出先は、事業計画により異なります。詳しくは申請要領をご覧ください。
許可更新申請書及び変更許可申請書の提出先は、前回手続をした県民局となります。前回手続をした県民局が不明の場合は、許可番号の5桁目(県民局コード)を確認ください。

◎阪神北県民局環境課(TEL 0797-83-3146)
[県民局コード:1又は3]

◎東播磨県民局環境課(TEL 079-421-1101)
[県民局コード:4]

◎北播磨県民局環境課(TEL 0795-42-5111)
[県民局コード:5]

◎西播磨県民局環境課(TEL 0791-58-2100)
[県民局コード:2又は6]

◎但馬県民局環境課(TEL 0796-23-1001)
[県民局コード:7]

◎丹波県民局環境課(TEL 0795-72-0500)
[県民局コード:8]

◎淡路県民局環境課(TEL 0799-22-3541)
[県民局コード:9]

※廃棄物処理法政令市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)に係る手続は、各市へお問い合わせください。

例)許可番号が第02855123456号の場合、5桁目の県民局コードが5のため、北播磨県民局が提出先となります。
備考 兵庫県電子納付システムを利用して手数料を納付される場合は、事前に提出先担当者と相談のうえ、関連リンクのURLから納付手続をお願いします。
電子納付を行った場合は、配信される納付申込完了メールに記載されている電子納付番号(大文字アルファベット1文字+8桁の数字)を申請書(空きスペース)に記載してください。
関連リンク (1)兵庫県電子納付システム(特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請)
(2)兵庫県電子納付システム(特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請)
(3)兵庫県電子納付システム(特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請)
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問い合わせ窓口 提出先窓口へ問い合わせください。
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