産業廃棄物収集運搬業許可申請、許可更新申請、変更許可申請
受付中
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概要 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請、許可更新申請、変更許可申請 |
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根拠法令 | (1)産業廃棄物収集運搬業許可申請 :廃棄物処理法第14条第1項 (2)産業廃棄物収集運搬業許可更新申請:廃棄物処理法第14条第2項 (3)産業廃棄物収集運搬業変更許可申請:廃棄物処理法第14条の2第1項 |
手数料 | (1)産業廃棄物収集運搬業許可申請 :81,000円 (2)産業廃棄物収集運搬業許可更新申請:73,000円 (3)産業廃棄物収集運搬業変更許可申請:71,000円 |
提出先 | 新規許可申請書の提出先は、事業計画により異なります。詳しくは申請要領をご覧ください。 許可更新申請書及び変更許可申請書の提出先は、前回手続をした県民局となります。前回手続をした県民局が不明の場合は、許可番号の5桁目(県民局コード)を確認ください。 ◎阪神北県民局環境課(TEL 0797-83-3146) [県民局コード:1又は3] ◎東播磨県民局環境課(TEL 079-421-1101) [県民局コード:4] ◎北播磨県民局環境課(TEL 0795-42-5111) [県民局コード:5] ◎西播磨県民局環境課(TEL 0791-58-2100) [県民局コード:2又は6] ◎但馬県民局環境課(TEL 0796-23-1001) [県民局コード:7] ◎丹波県民局環境課(TEL 0795-72-0500) [県民局コード:8] ◎淡路県民局環境課(TEL 0799-22-3541) [県民局コード:9] ※廃棄物処理法政令市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)に係る手続は、各市へお問い合わせください。 例)許可番号が第02805123456号の場合、5桁目の県民局コードが5のため、北播磨県民局が提出先となります。 |
備考 | 兵庫県電子納付システムを利用して手数料を納付される場合は、事前に提出先担当者と相談のうえ、関連リンクのURLから納付手続をお願いします。 電子納付を行った場合は、配信される納付申込完了メールに記載されている電子納付番号(大文字アルファベット1文字+8桁の数字)を申請書(空きスペース)に記載してください。 |
関連リンク |
(1)兵庫県電子納付システム(産業廃棄物収集運搬業許可申請) (2)兵庫県電子納付システム(産業廃棄物収集運搬業許可更新申請) (3)兵庫県電子納付システム(産業廃棄物収集運搬業変更許可申請) |
ダウンロードファイル |
〈新規〉許可申請要領【R6.5】 [Adobe PDF文書 3198KB]
〈新規〉許可申請様式 [Microsoft Word文書 164KB] 〈新規〉許可申請チェックリスト [Adobe PDF文書 102KB] 〈更新〉許可申請要領【R6.5】 [Adobe PDF文書 2069KB] 〈更新〉許可申請様式 [Microsoft Word文書 149KB] 〈更新〉許可申請チェックリスト [Adobe PDF文書 88KB] 〈変更〉許可申請要領【R6.5】 [Adobe PDF文書 2414KB] 〈変更〉許可申請様式 [Microsoft Word文書 147KB] 〈変更〉許可申請チェックリスト [Adobe PDF文書 93KB] よくある質問 [Adobe PDF文書 289KB] PCB申請要領 [Microsoft Word文書 134KB] 石綿・水銀廃棄物の取扱いについて [Adobe PDF文書 83KB] 石綿含有汚泥に関する申出書 [Microsoft Word文書 20KB] 廃棄物処理法解説 [Adobe PDF文書 1037KB] 「登記されていないことの証明書」交付ちらし [Adobe PDF文書 1411KB] 電子マニフェストについて [Adobe PDF文書 463KB] R6.3.29~【ご確認ください!】産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業に係る手続について [Adobe PDF文書 132KB] |
問い合わせ窓口 | 提出先窓口へ問い合わせください。 |