3-01-02 水域施設等建設(改良)許可申請書(港湾区域内工事等許可申請書)
受付中
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概要 | 港湾区域内の水域又は公共空地の工事許可(水域施設等建設(改良)許可申請書)に使用する様式 (港湾法第37条第1項第1号、第56条第1項) |
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根拠法令 | 港湾区域等における占用等に関する規則第5条 |
留意事項など | 水域施設等建設(改良)許可申請書に使用できます。 また、添付図書等は様式記載のとおりですが、詳細は提出先の事務所にお問い合わせください。 |
手数料 | 水域施設等建設(改良)許可申請手数料については、クレジットカードやインターネットバンキングなどで納付可能な電子納付がご利用いただけます。 ※工事等に係る区域の面積によって手数料が異なるため、所管土木等事務所に事前相談をお願いします。 希望される方は、関連リンクより申し込みいただき、申請書の余白部分に申込受付メール等に記載の電子納付番号をご記入ください。 (従来の収入証紙による納付も引き続きご利用いただけます。) |
提出先 | 各土木事務所、港湾管理事務所へ 問い合わせ先 土木部港湾課 TEL 078-341-7711 (内線4447) |
備考 | 添付書類等の詳細は、提出先の事務所にお問い合わせください。 |
関連リンク |
港湾区域内工事等許可申請手数料(工事等にかかる区域の面積が100平方メートル未満) 港湾区域内工事等許可申請手数料(工事等にかかる区域の面積が100平方メートル以上500平方メートル未満) 港湾区域内工事等許可申請手数料(工事等にかかる区域の面積が500平方メートル以上) 港湾区域内工事等変更許可申請手数料 |
ダウンロードファイル |
水域施設等建設(改良)許可申請書(港湾区域内工事等許可申請書) [Microsoft Word文書 36KB]
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