46.向精神薬試験研究施設登録証記載事項変更の届出
受付中
受付中
概要 | 向精神薬試験研究施設設置者が登録証の記載内容に変更があった場合の届出 |
---|---|
根拠法令 | 麻薬及び向精神薬取締法第50条の7 |
対象者 | 登録証の記載内容に変更があった向精神薬試験研究施設設置者 |
留意事項など | 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。 パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。 登録後、IDをお知らせするメールが届きます。 この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。 下記の申請書様式に必要事項をご入力いただき、兵庫県に提出することができます。 |
手数料 | なし |
申請時に必要な書類 | 向精神薬試験研究施設登録証【様式あり】 上記添付書類は、別送していただいても結構です。登録証を送付いただく場合は、原則として、配達記録により送付願います。 |
提出期間 | 変更があった日から30日以内 |
提出先 | 業務所の所在地を管轄する県民局の健康福祉事務所(芦屋、宝塚、伊丹、加古川、明石、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本)神戸市は各区保健福祉部(電子申請はできません。届出方法は各区役所にお問い合わせください。)姫路市、尼崎市及び西宮市は各市保健所(電子申請はできません。届出方法は各保健所にお問い合わせください。) |
ダウンロードファイル |
向精神薬試験研究施設登録証記載事項変更届 [Microsoft Word文書 35KB]
向精神薬試験研究施設登録証記載事項変更届 [Adobe PDF文書 47KB] |
問い合わせ窓口 | 健康福祉部健康局薬務課薬務対策・捜査班 電話:078-341-7711(内線3313) |