66.調剤済麻薬廃棄の届出
受付中
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概要 | 麻薬診療施設の開設者等が調剤された麻薬を廃棄した時の届出 |
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根拠法令 | 麻薬及び向精神薬取締法第35条第2項 |
対象者 | 調剤された麻薬を廃棄した者 |
留意事項など | 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。 パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。 登録後、IDをお知らせするメールが届きます。 この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。 下記の申請書様式に必要事項をご入力いただき、兵庫県に提出することができます。 |
手数料 | なし |
提出期間 | 廃棄後30日以内 |
提出先 | 麻薬小売業者については、 {●県健康福祉事務所管内・・・・[芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本]健康福祉事務所、●保健所設置市管内(※電子申請はできません。)・・・・保健所設置市内の保健所} 麻薬卸売業者については、 {●県健康福祉事務所管内・・・・[芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本]健康福祉事務所、●保健所設置市管内・・・・県庁薬務課} 病院、診療所等については、 {●県健康福祉事務所管内・・・・[芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本]健康福祉事務所、●保健所設置市管内(※電子申請はできません。)・・・・区保健センター[神戸市]、保健所[姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市]} |
ダウンロードファイル |
調剤済麻薬廃棄届 [Microsoft Word文書 14KB]
調剤済麻薬廃棄届 [Adobe PDF文書 49KB] |
問い合わせ窓口 | 健康福祉部健康局薬務課薬務対策・捜査班 電話:078-341-7711(内線3313) |