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133-2.麻薬取扱者免許証記載事項変更届(継続用)

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概要 免許証の継続申請後に申請内容及び免許証記載事項に変更等が生じた時の届出書
根拠法令 麻薬及び向精神薬取締法第9条第1項
対象者 免許証の記載事項等に変更等が生じた者
留意事項など 継続申請後に申請内容に変更が生じた場合の提出書類
(継続申請では、現在所有している免許証の記載内容が引き継がれるため、変更が生じた場合には本届出が必要となる)

(1)継続申請以降に、免許者の住所のみ変更があった場合
現在所有している免許証用と継続申請書用のそれぞれ2部(正・副各1部)、合計4部を提出
このとき、現在所有している免許証の書き換えは行わないため、免許証原本の提出は不要
(2)上記(1)以外の場合
現在所有している免許証とともに、現在所有している免許証用と継続申請書用のそれぞれ2部(正・副各1部)、合計4部を提出
手数料 なし
申請時に必要な書類 留意事項(2)に当てはまる場合は、
免許証{戸籍上の改姓・改名又は法人における登記上の変更については戸籍抄本又は履歴事項全部証明書(いずれも3ヶ月以内のもの)も添付すること}
提出期間 変更の日から15日以内
提出先 【麻薬小売業者】
●県健康福祉事務所管内
 ・食品薬務衛生課を置く健康福祉事務所(4部)
   芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本
●保健所設置市管内
 ・保健所(4部) ※但し、神戸市に提出する場合は、2部提出。
【麻薬卸売業者】
●県健康福祉事務所管内
 ・食品薬務衛生課を置く健康福祉事務所(4部)
   芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本
●保健所設置市管内
 ・県庁薬務課(2部)
【麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者】
●県健康福祉事務所管内
 ・食品薬務衛生課を置く健康福祉事務所(4部)
   芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本
●保健所設置市管内
 ・区保健センター(4部)
   神戸市
 ・保健所(4部)
   姫路市、尼崎市、明石市、西宮市
ダウンロードファイル 麻薬取扱者免許証記載事項変更届(継続用) [Microsoft Excel文書 29KB]
麻薬卸売業・小売業者免許証記載事項変更届(継続用) [Adobe PDF文書 116KB]
麻薬施用・研究者免許証記載事項変更届(継続用) [Adobe PDF文書 107KB]
麻薬管理者免許証記載事項変更届(継続用) [Adobe PDF文書 108KB]
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