20.覚醒剤原料取扱者指定申請書
受付中
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概要 | 覚醒剤原料を譲り渡し又は業務のために使用する者が提出する申請書 |
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根拠法令 | 覚醒剤取締法第30条の5において準用する同法第4条第2項 |
手数料 | 兵庫県収入証紙11,500円 |
申請時に必要な書類 | 1 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し(法人名称、代表者職氏名、「この定款は原本の写しに相違ない」旨及びその旨の記載年月日を記載の上、代表者の印を押印すること。) 2 覚醒剤取締法施行規則第9条第4号のニ、ホに該当するものであって法人の場合は、発行後3か月以内の履歴全部事項証明書 3 保管場所を中心とした平面見取図及び次の(1)又は(2)の図面 (1) 保管場所として倉庫・薬品庫等を使用する場合は、その面積及び設備(扉の材質、鍵の種類、鍵の設置場所、窓及び警報装置の有無及び有ればその状態)を記載した図面 (2) 金庫等を保管庫として用いる場合は、その立体図(大きさ、重量、材質、施錠状態等を記載すること。) 4 医薬品、試薬等の製造業者にあっては、月間使用量及び製造工程(フローシート) |
提出先 | ●県健康福祉事務所管内 食品薬務衛生課を置く健康福祉事務所へ2部提出 芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本 ●保健所設置市管内 薬務課へ1部提出 |
ダウンロードファイル |
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