16.覚醒剤原料研究者指定申請書
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サービス停止日時 令和6年9月25日(水)20:00~令和6年9月26日(木)8:00
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概要 | 学術研究のため、覚醒剤原料を製造、使用する者が提出する申請書 |
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根拠法令 | 覚醒剤取締法第30条の5において準用する同法第4条第2項 |
手数料 | 兵庫県収入証紙3,900円 |
申請時に必要な書類 | 1 研究者本人の履歴書 2 研究計画書(研究目的、研究方法、使用薬品、月間使用量、研究期間を記載) 3 研究場所及び保管場所の見取図並びに保管設備の立面図(寸法等記入) 4 診断書(麻薬、大麻、あへん、覚醒剤の中毒者でない旨)(発行後1か月以内) 5 研究所開設者の研究業務同意書又は命令書 |
提出先 | ●県健康福祉事務所管内 食品薬務衛生課を置く健康福祉事務所へ2部提出 芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本 ●保健所設置市管内 薬務課へ1部提出 |
ダウンロードファイル |
覚醒剤原料研究者指定申請書 [Microsoft Word文書 27KB]
覚醒剤原料研究者指定申請書 [Adobe PDF文書 45KB] |