15.覚醒剤研究者指定申請書
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サービス停止日時 令和6年9月25日(水)20:00~令和6年9月26日(木)8:00
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概要 | 学術研究のため覚醒剤を使用する者、又は厚生労働大臣の許可を受けて覚醒剤を製造する者が提出する申請書 |
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根拠法令 | 覚醒剤取締法第4条第2項 |
手数料 | 兵庫県収入証紙3,900円 |
申請時に必要な書類 | 1 研究者本人の履歴書 2 研究計画書(研究目的、研究方法を具体的に記載) 3 研究場所及び保管場所の見取図並びに保管設備の立面図(寸法等記入) 4 診断書(麻薬、大麻、あへん、覚醒剤の中毒者でない旨)(発行後1か月以内) 5 研究所開設者の研究業務同意書又は意見書 |
提出先 | ●県健康福祉事務所管内 食品薬務衛生課を置く健康福祉事務所へ2部提出 芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本 ●保健所設置市管内 ・区保健センター管理係へ2部提出 神戸市 ・保健所へ2部提出 姫路市、尼崎市、明石市、西宮市 |
ダウンロードファイル |
覚醒剤研究者指定申請書 [Microsoft Word文書 27KB]
覚醒剤研究者指定申請書 [Adobe PDF文書 40KB] |