25.覚醒剤施用機関等の業務廃止の届出
受付中
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概要 | 覚醒剤施用機関の開設者等が業務を廃止した時の届出 |
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根拠法令 | 覚醒剤取締法第9条第2項、第3項 |
対象者 | 覚醒剤施用機関の開設者等 |
留意事項など | 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。 パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。 登録後、IDをお知らせするメールが届きます。 この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。 下記の申請書様式に必要事項をご入力いただき、兵庫県に提出することができます。 |
手数料 | なし |
申請時に必要な書類 | 覚醒剤施用機関等指定証【様式あり】 上記添付書類は、別送していただいても結構です。指定証を送付いただく場合は、原則として、配達記録により送付願います。 |
提出期間 | 業務廃止後15日以内 |
提出先 | 業務所の所在地を管轄する県民局の健康福祉事務所(芦屋、宝塚、伊丹、加古川、明石、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本)神戸市は各区保健福祉部(電子申請はできません。届出方法は各区役所にお問い合わせください。)姫路市、尼崎市及び西宮市は各市保健所(電子申請はできません。届出方法は各保健所にお問い合わせください。) |
ダウンロードファイル |
覚醒剤取扱業務廃止届 [Microsoft Word文書 24KB]
覚醒剤取扱業務廃止届 [Adobe PDF文書 39KB] |
問い合わせ窓口 | 健康福祉部健康局薬務課薬務対策・捜査班 電話:078-341-7711(内線3313) |