26.覚醒剤研究者等指定証返納の届出
受付中
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概要 | 覚醒剤研究者等の指定の効力を失った時の届出 |
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根拠法令 | 覚醒剤取締法第10条、第11条第2項 |
対象者 | 覚醒剤研究者、覚醒剤取扱者等の指定の効力を失った者 |
留意事項など | 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。 パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。 登録後、IDをお知らせするメールが届きます。 この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。 下記の申請書様式に必要事項をご入力いただき、兵庫県に提出することができます。 |
手数料 | なし |
申請時に必要な書類 | 覚醒剤研究者等指定証【様式あり】 上記添付書類は、別送していただいても結構です。 指定証を送付いただく場合は、原則として、簡易書留等により送付願います。 |
提出期間 | 指定の効力を失った日から15日以内 |
提出先 | ●県健康福祉事務所管内 食品薬務衛生課を置く健康福祉事務所へ2部提出 芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本 ●保健所設置市管内(電子申請はできません。) ・区保健センターへ2部提出 神戸市 ・保健所へ2部提出 姫路市、尼崎市、明石市、西宮市 |
ダウンロードファイル |
指定証返納届 [Microsoft Word文書 26KB]
指定証返納届 [Adobe PDF文書 32KB] |
問い合わせ窓口 | 健康福祉部健康局薬務課薬務対策・捜査班 電話:078-341-7711(内線3313) |