22-2.交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書
受付中
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概要 | 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料を廃棄したときの品名等の届出書 |
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根拠法令 | 覚醒剤取締法第30条の14第2項 |
提出期間 | 廃棄の日から30日以内に届出をしなければならない。 |
提出先 | (1)薬局 ●県健康福祉事務所管内 [芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本]健康福祉事務所(1部) ●保健所設置市管内 保健所設置市内の保健所(2部) (3)病院、診療所等 ●県健康福祉事務所管内 [芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本]健康福祉事務所(1部) ●保健所設置市管内 区保健センター[神戸市]、保健所[姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市] (2部) |
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交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書 [Microsoft Word文書 27KB]
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