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22-1.交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書

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概要 医薬品である覚醒剤原料を患者等から譲り受けたときの品名等の届出書
根拠法令 覚醒剤取締法第30条の14第3項
留意事項など ●薬局
自身の薬局で調剤・交付していない覚醒剤原料も返却を受けることが可能(病院・診療所で交付した覚醒剤原料の返却を受けることも可能)

●病院・診療所
自身の病院等で交付した覚醒剤原料のみ返却を受けることが可能
提出期間 返却を受けた後、速やかに届出をしなければならない。
提出先 (1)薬局
●県健康福祉事務所管内
[芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本]健康福祉事務所(1部)
●保健所設置市管内
保健所設置市内の保健所(2部)

(3)病院、診療所等
●県健康福祉事務所管内
[芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本]健康福祉事務所(1部)
●保健所設置市管内
区保健センター[神戸市]、保健所[姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市]
(2部)
ダウンロードファイル 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書 [Microsoft Word文書 27KB]
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書 [Adobe PDF文書 59KB]
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