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特定工作物解体等工事実施届

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概要 環境の保全と創造に関する条例施行規則第15条において定められた様式(様式第14号)
申請時に必要な書類 ●届出書
・特定工作物解体等工事実施届(下記ダウンロード欄の様式をご使用下さい。)

●添付書類
【特定工作物解体等工事全般】
 1.付近見取図(広域と狭域の分かるもの。)
 2.建築物その他工作物の配置図(床面積がわかる求積図を含む。散水栓、標識(掲示板)、防じんシートの養生範囲(範囲、高さ)、石綿含有部分を図示して下さい。配管保温材等を非石綿部で切断して除去する場合は、配管保温材等の場所を配置図に図示し、使用箇所数を記入してください。)
 3.工事工程表(石綿含有材料の撤去期間を含め、解体工事全体の作業工程の流れが分かるよう記入して下さい。)
 4.標識(掲示板)(建築物等の解体等の作業に関するお知らせ)の写し

【必要に応じて】
 5.外観写真
 6.石綿分析結果(実施している場合)
 7.施工計画書(配管保温材、石綿含有仕上塗材、下地調整材等を除去する場合。措置の内容を記入して下さい。)
提出先 ●解体する部分の床面積の合計が1,000m2以上の建築物の解体又は法対象外の飛散性アスベストが使用されている建築物(工作物)の解体・改修の場合
 → 各市町環境保全担当課

 ○提出部数 
   3部(控え返却分1部を含む)。
  *届出書は、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市を除き、市町から県民局環境課へ送付されます。
  *神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市については県民局環境課ではなく各市が本届出手続きを所管していますので、提出部数は各市にお問い合わせ下さい。

●解体する部分の床面積の合計が80m2以上1,000m2未満の建築物の場合
 (1) 神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市・加古川市
  → 各市環境保全担当課
 (2) 芦屋市・伊丹市・宝塚市・高砂市・川西市・三田市
  → 各市建築指導担当課
 (3) 上記以外の市町
  ア 建設リサイクル法に基づく届出等を電子申請する場合
   → 当該市町を所管する県民局環境課
  イ 建設リサイクル法に基づく届出等を書面で提出する場合
   → 当該市町を所管する県民局(又は県民センター)建築指導担当課

 ○提出部数 
  (1) 各市にお問い合わせ下さい。
  (2) 3部(控え返却分1部を含む)。
  (3) 2部(控え返却分1部を含む)。
備考 記載例を参考に必要事項を記入して下さい。
ダウンロードファイル 特定工作物解体等工事実施届 [Adobe PDF文書 69KB]
特定工作物解体等工事実施届 [Microsoft Word文書 55KB]
記載例 [Adobe PDF文書 222KB]
標識(掲示板)の例(石綿含有材料又は特定石綿含有材料を使用する部分を含む建築物等の場合) [Microsoft Excel文書 88KB]
標識(掲示板)の例(石綿含有材料を使用しない建築物の場合) [Microsoft Excel文書 50KB]
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