水銀排出施設に係る使用廃止届
受付中
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概要 | 水銀排出施設の使用を廃止した場合に、提出する。 |
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根拠法令 | 大気汚染防止法第18条の36第2項 |
対象者 | 水銀排出施設設置者で施設の使用を廃止した者 |
留意事項など | 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。 パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。 登録後、IDをお知らせするメールが届きます。 この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。 下記様式に必要事項をご入力いただき、兵庫県に提出することができます。 |
提出期間 | 使用廃止した日から30日以内 |
提出先 | 阪神北県民局環境課 東播磨県民局環境課 北播磨県民局環境課 西播磨県民局環境課 但馬県民局環境課 丹波県民局環境課 淡路県民局環境課 ※神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市、加古川市、宝塚市に所在する工場・事業場については、それぞれの市の環境保全担当部局に提出してください。 |
ダウンロードファイル |
使用廃止届(大気汚染防止法) [Adobe PDF文書 74KB]
使用廃止届(大気汚染防止法) [Microsoft Word文書 35KB] |
問い合わせ窓口 | 兵庫県環境部水大気課大気班 電話:078-341-7711(内3369) |