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水銀排出施設設置(使用、変更)届(大気汚染防止法)

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手続情報

概要 大気汚染防止法に基づく水銀排出施設を設置しようとする場合(設置届)、設置している施設が水銀排出施設となった場合(使用届)、届出を行った施設の構造・使用方法・管理の方法・処理の方法を変更しようとする場合(変更届)に行う届出です。
提出先 阪神北県民局環境課
東播磨県民局環境課
北播磨県民局環境課
西播磨県民局環境課
但馬県民局環境課
丹波県民局環境課
淡路県民局環境課

※神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在する工場・事業場及び加古川市に所在する事業場については、それぞれの市の環境保全担当部局に提出してください。
備考 届出書の備考欄にある注意事項をお読みいただき、必要書類を添附してください

提出期限
工事着手の60日前まで(設置、変更届)、水銀排出施設となった日から30日以内(使用届)
ダウンロードファイル 水銀排出施設設置(使用、変更)届(大気汚染防止法) [Microsoft Word文書 83KB]
水銀排出施設設置(使用、変更)届(大気汚染防止法) [Adobe PDF文書 98KB]
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