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宗教法人の境内地・境内建物証明申請書

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手続情報

概要 宗教法人が専ら自己又は被包括宗教法人の宗教の用に供する境内建物又は境内地に該当することの証明
提出先 法務文書課078-341-7711(内線2198,2199)
備考 土地、建物を取得した場合は登録免許税、不動産取得税が課税されますが、宗教法人が専ら自己又は被包括宗教法人の宗教の用に供する境内建物又は境内地を取得する場合は、登録免許税、不動産取得税が非課税となります。ただし、非課税となるためには知事の証明が必要であり、そのための申請書がこの「証明願」です。
必要に応じて現地調査を行い、当該不動産が専ら宗教の用に使用されていることを確認した上で証明書を発行します(確認できない場合は証明できません)。
ダウンロードファイル 宗教法人境内地・境内建物証明申請書 [Microsoft Word文書 29KB]
宗教法人境内地・境内建物証明申請書 [Adobe PDF文書 226KB]
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