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47.向精神薬試験研究廃止の届出

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電子申請と申請済み手続の照会

電子申請
申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
申請状況照会
申請した内容や申請の処理状況を確認します。
申請の取り下げ、通知書の受領確認、職員への連絡、補正申請などの処理を行うことができます。

手続情報

概要 向精神薬試験研究施設の設置者が業務を廃止した時の届出
根拠法令 麻薬及び向精神薬取締法第50条の7
対象者 業務を廃止した向精神薬試験研究施設の設置者
留意事項など 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。
パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。
登録後、IDをお知らせするメールが届きます。
この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。
下記の申請書様式に必要事項をご入力いただき、兵庫県に提出することができます。
手数料 なし
申請時に必要な書類 向精神薬試験研究施設登録証【様式あり】
上記添付書類は、別送していただいても結構です。登録証を送付いただく場合は、原則として、配達記録により送付願います。
提出期間 業務廃止後30日以内
提出先 業務所の所在地を管轄する県民局の健康福祉事務所(芦屋、宝塚、伊丹、加古川、明石、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本)神戸市は各区保健福祉部(電子申請はできません。届出方法は各区役所にお問い合わせください。)姫路市、尼崎市及び西宮市は各市保健所(電子申請はできません。届出方法は各保健所にお問い合わせください。)
ダウンロードファイル 向精神薬試験研究施設廃止届 [Microsoft Word文書 31KB]
向精神薬試験研究施設廃止届 [Adobe PDF文書 46KB]
問い合わせ窓口 健康福祉部健康局薬務課薬務対策・捜査班                          電話:078-341-7711(内線3313)
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