建設資材廃棄物引渡完了報告
受付中
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概要 | 建設資材廃棄物引渡完了報告 |
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根拠法令 | 産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例第16条の3 |
対象者 | 解体工事の注文者から解体工事(建設リサイクル法第9条第1項に規定する対象建設工事であるものに限る。以下同じ。)を直接請け負った者又は解体工事を請負契約によらないで自ら施工する者 |
提出先 | ◎阪神北県民局環境課(TEL 0797-83-3146) [管轄市町:芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町] ◎東播磨県民局環境課(TEL 079-421-1101) [管轄市町:加古川市、高砂市、稲美町、播磨町] ◎北播磨県民局環境課(TEL 0795-42-5111) [管轄市町:西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町] ◎西播磨県民局環境課(TEL 0791-58-2100) [管轄市町:相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、神河町、市川町、福崎町、太子町、上郡町、佐用町] ◎但馬県民局環境課(TEL 0796-23-1001) [管轄市町:豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町] ◎丹波県民局環境課(TEL 0795-72-0500) [管轄市町:丹波篠山市、丹波市] ◎淡路県民局環境課(TEL 0799-22-3541) [管轄市町:洲本市、南あわじ市、淡路市] ※神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市で行われた解体工事については、各市が提出先となります。 |
備考 | 産業廃棄物管理票の写し(運搬終了報告・通知の写し(紙マニフェストの場合はB2票(積替え保管有の場合はB4票)))を添付してください。なお、解体工事契約書の写し、収集運搬契約書の写し及び処分委託契約書の写しを添付した場合は、契約書記載事項は省略できます。(「別添契約書記載のとおり」と記入してください。) |
ダウンロードファイル |
建設資材廃棄物引渡完了報告書 [Adobe PDF文書 39KB]
建設資材廃棄物引渡完了報告書 [Microsoft Word文書 58KB] 記入例・QA [Adobe PDF文書 482KB] |