消防訓練実施届出
受付中(受付期間:2021年4月1日8時30分から)
受付中(受付期間:2021年4月1日8時30分から)
概要 | 防火管理者は消防計画で定めた時期に、避難訓練及び消火訓練を実施しようとするときは、予め消防長又は消防署長に届出しなければなりません。 令和3年4月1日からこれまで通り紙面での届出に加え、電子申請による届出も可能になりました。 |
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根拠法令 | 消防法第8条 消防法施行令第3条の2 消防法施行規則第3条 |
対象者 | 赤穂市内及び上郡町内(光都地区除く)の事業所の関係者(防火管理者)の方が利用することができます。 |
留意事項など | 119番通報訓練を実施する場合は、訓練開始の概ね10分前に赤穂市消防本部通信指令室(43-0119)まで連絡してください。 訓練に際し、訓練用資機材の貸出を希望される事業所の方は届出先の消防署に連絡し調整をしてください。 自治会等の防災訓練は受付できません。 |
問い合わせ窓口 | 赤穂市消防本部予防課予防係 |
電話番号 | 0791-43-6882 |
FAX | 0791-45-0119 |
メールアドレス | yobou@city.ako.lg.jp |