教育財産の使用許可の申請
受付中
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概要 | 県の教育財産(土地・建物等)の使用の許可を受けようとする方が申請する手続き。(ただし、県立学校については、電子申請による申請を行っていただくことはできません。) |
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根拠法令 | 地方自治法第238条の4第4項 |
対象者 | 県の教育財産の使用許可を申請する方 |
留意事項など | 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。 パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。 登録後、IDをお知らせするメールが届きます。 この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。 下記の申請書様式に必要事項をご入力いただき、県に提出することができます。 |
手数料 | 使用料及び手数料徴収条例に基づき、原則として使用料が必要です。 |
申請時に必要な書類 | 関係図面、その他必要な書類 関係図面、その他必要な書類(添付情報により送信できない場合は、別送してください。) |
提出期間 | 使用許可を受けようとする日の30日前まで |
提出先 | 使用許可を受けようとする教育財産を管理している課又は出先機関等。 (教育財産の管理者が不明な場合は教育委員会事務局財務課学校経理・整備班にお問い合わせ下さい。電話078-341-7711(内線5637)) |
備考 | 審査の結果、許可することとした場合は、使用許可書及び使用料の納付書を申請者あてに送付します。 |
ダウンロードファイル |
教育財産使用許可申請書 [Microsoft Word文書 33KB]
審査基準 [Microsoft Word文書 33KB] |
問い合わせ窓口 | 使用許可を受けようとする教育財産を管理している課又は出先機関等 (教育財産の管理者が不明な場合は教育委員会事務局財務課学校管理・整備班(電話078-341-7711(内線5637)) |