公益事業に係る争議行為の予告通知
受付中
受付中
概要 | 公益事業に係る争議行為の予告通知の概要につきましては、下記の関連リンクをご覧ください。 |
---|---|
根拠法令 | 労働関係調整法第37条 |
対象者 | 公益事業(1.運輸事業、2郵便、信書便又は電気通信の事業、3水道、電気又はガスの供給の事業、4医療又は公衆衛生の事業のいずれかに該当し、かつ、公衆の日常生活には欠くことのできないものをいいます。)において争議行為を行おうとする者(団体の場合は、代表者) なお、使用者が対抗的にロックアウトを行う場合は、当該使用者も通知する必要があります。 |
留意事項など | 提出前にID・パスワードの取得をお願いします。 なお、労働委員会会長、知事の両方に通知する必要がありますので、双方に個別に提出してください。(いずれか一方への申請画面入力後、いったん申請データを保存することにより、もう一方への申請データとして利用することができます。) ※ 提出前に、必ずその旨を下記相談窓口まで連絡してください。争議行為の目的、争議地等をお聞きし、当県及び当労働委員会での受付が適当かどうか確認します。 |
提出期間 | 争議行為を行おうとする日の10日前まで(予告通知が労働委員会及び知事に到達した日と争議行為を行う日とは算入しないで満10日間を間におかなければなりませんので注意してください。) |
提出先 | 兵庫県労働委員会事務局総務調整課及び兵庫県産業労働部労政福祉課 |
備考 | 当県及び当労働委員会で受付後、内容の確認のためお電話します。また、その際、来庁をお願いすることもあります。 |
関連リンク |
労働委員会とは |
ダウンロードファイル |
公益事業に係る争議行為の予告通知書入力説明書 [Adobe PDF文書 86KB]
|
問い合わせ窓口 | 兵庫県労働委員会事務局総務調整課 電話:078-341-7711(代表) 内線6110 FAX:078-341-4564 E-mail:rodo_somu@pref.hyogo.lg.jp 又は、 兵庫県産業労働部労政福祉課 電話:078-362-3358 FAX:078-362-3392 E-mail:rouseifukushika@pref.hyogo.lg.jp |