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12条報告書(ホームエレベーター等)

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サービス停止日時 令和6年9月25日(水)20:00~令和6年9月26日(木)8:00

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手続情報

概要 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物の確認申請に併せ昇降機を設ける場合は、建築物の確認申請の中に昇降機の計画を含む必要があります(いわゆる併願申請)が、兵庫県が特定行政庁として所管する区域では、建築物の確認申請から昇降機の計画を切り離して、別途、昇降機の計画に関し法第12条第5項の規定による報告を求めます。
詳しくは、建築指導課のホームページをご覧ください。
提出先 県民局及び県民センターのまちづくり建築課(神戸、阪神南を除く)
備考 添付図書等は、昇降機の確認申請を行う場合と同様です。
指定確認検査機関が行った建築確認物件に設置するホームエレベーターはこの報告の対象としておりません。
令和3年3月30日更新
ダウンロードファイル 12条報告書(ホームエレベーター等) [Microsoft Word文書 47KB]
12条報告書(ホームエレベーター等) [Adobe PDF文書 178KB]
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