宅地造成等規制法第15条第2項の規定に基づく除却工事の届出書
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サービス停止日時 令和6年9月25日(水)20:00~令和6年9月26日(木)8:00
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概要 | 区域内において擁壁又は排水施設の除却工事を行う場合の届け出 |
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提出先 | 市町の担当課を通じて、県民局まちづくり建築課 (神戸市、姫路市、明石市、西宮市、宝塚市、川西市、三田市については各市) |
備考 | (添付書類) 位置図、宅地平面図、擁壁・排水施設の概要 |
ダウンロードファイル |
宅地造成工事の届出書(法15条2項) [Adobe PDF文書 35KB]
宅地造成工事の届出書(法15条2項) [Microsoft Word文書 33KB] |