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概要  建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事(1件の請負代金の額が500万円未満の工事(税込み)(建築一式工事については1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(税込み)又は延べ面積が150平米未満の木造住宅工事))のみを請け負って営業しようとする場合を除いては、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
提出方法 提出先の窓口へ持参。
※郵送での申請は受け付けておりません。
提出先 ・知事許可業者-本店所在地を管轄する土木事務所
・国土交通大臣許可業者-県土整備部県土企画局建設業室
関連リンク 建設業の許可申請・閲覧について
建設業許可申請書等のダウンロード
問い合わせ窓口 県土整備部県土企画局建設業室
電話番号 078-341-7711 内線4575/4576
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