特定粉じん発生施設設置(使用、変更)届(大気汚染防止法)
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サービス停止日時 令和5年10月11日(水)20:00~令和5年10月12日(木)8:00
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概要 | 大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設を設置しようとする場合(設置届)、設置している施設が特定粉じん発生施設となった場合(使用届)、届出を行った施設の構造・使用方法・管理の方法・処理の方法を変更しようとする場合(変更届)に行う届出です。 |
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提出先 | 阪神北県民局環境課 東播磨県民局環境課 北播磨県民局環境課 西播磨県民局環境第2課 但馬県民局環境課 丹波県民局環境課 淡路県民局環境課 ※神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在する工場・事業場及び加古川市に所在する事業場については、それぞれの市の環境保全担当部局に提出してください。 |
備考 | 届出書の備考欄にある注意事項をお読みいただき、必要書類を添附してください。 提出期限 工事着手の60日前まで(設置、変更届)、特定粉じん発生施設となった日から30日以内(使用届) なお、兵庫県の条例に基づく届出については、こちら をお読みください。 |
ダウンロードファイル |
特定粉じん発生施設設置(使用、変更)届(大気汚染防止法) [Adobe PDF文書 161KB]
特定粉じん発生施設設置(使用、変更)届(大気汚染防止法) [Microsoft Word文書 66KB] |