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瀬戸内海環境保全特別措置法 特定施設の承継の届出

受付中

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サービス停止日時 令和5年10月11日(水)20:00~令和5年10月12日(木)8:00

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電子申請と申請済み手続の照会

電子申請
申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
申請状況照会
申請した内容や申請の処理状況を確認します。
申請の取り下げ、通知書の受領確認、職員への連絡、補正申請などの処理を行うことができます。

手続情報

概要 瀬戸内海環境保全特別措置法特定事業場の特定施設を承継した際の届出手続です。
根拠法令 瀬戸内海環境保全特別措置法特定施設第10条3項
留意事項など 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。
パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。
登録後、IDをお知らせするメールが届きます。
この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。
瀬戸内海環境保全特別措置法 承継届出書
手数料 なし
申請時に必要な書類 承継のあった日から30日を超過している場合は、遅延理由書の添付が必要です。
承継者と被承継者の関係を示す書類を添付して下さい。(登記簿・契約書等の写し)
承継される施設の一覧、事業場の図面などを添付して下さい。
その他、承継に関する資料等を必要に応じて添付して下さい。(ご不明な点があれば下記の相談窓口までご相談ください。)
提出期間 承継があった日から30日以内
提出先 事業場の所在地によって提出先が異なります。(文字の大きさは最小でご覧ください。)
 提出先:所在地
 阪神北県民局環境課:芦屋市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町
 東播磨県民局環境課:高砂市、稲美町、播磨町
 北播磨県民局環境課:西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町
 西播磨県民局環境課:神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町
 但馬県民局環境課:豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町
 丹波県民局環境課:丹波篠山市、丹波市
 淡路県民局環境課:洲本市、南あわじ市、淡路市
 兵庫県庁水大気課:加古川市、宝塚市
備考 神戸市、姫路市、明石市、尼崎市及び西宮市の事業場については、各市において届出を受け付けているため、こちらからは届出手続ができません。
各市への届出方法については、各市の水質保全担当課までお問い合わせください。
ダウンロードファイル 瀬戸内海環境保全特別措置法 承継届出書 [Adobe PDF文書 39KB]
瀬戸内海環境保全特別措置法 承継届出書 [Microsoft Excel文書 48KB]
瀬戸内海環境保全特別措置法 承継届出書 [Microsoft Word文書 34KB]
(記載例)瀬戸内海環境保全特別措置法 承継届出書 [Microsoft Word文書 35KB]
承継届出書(統一様式) [Adobe PDF文書 71KB]
承継届出書(統一様式) [Microsoft Word文書 30KB]
問い合わせ窓口 ご不明な点などありましたら、提出先の課へお問い合わせください。
 阪神北県民局環境課:0797-83-3146
 東播磨県民局環境課:0794-21-9313
 北播磨県民局環境課:0795-42-5296
 西播磨県民局環境課:0791-58-2137
 但馬県民局環境課:0796-26-3651
 丹波県民局環境課:0795-73-3773
 淡路県民局環境課:0799-26-2071
 兵庫県庁水大気課:078-362-9094
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