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瀬戸内海環境保全特別措置法 特定施設使用廃止の届出

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電子申請と申請済み手続の照会

電子申請
申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
申請状況照会
申請した内容や申請の処理状況を確認します。
申請の取り下げ、通知書の受領確認、職員への連絡、補正申請などの処理を行うことができます。

手続情報

概要 瀬戸内海環境保全特別措置法特定事業場において、特定施設の使用を廃止した際の届出手続です。
根拠法令 瀬戸内海環境保全特別措置法第9条
留意事項など 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。
パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。
登録後、IDをお知らせするメールが届きます。
この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。
瀬戸内海環境保全特別措置法 特定施設使用廃止届出書
手数料 なし
申請時に必要な書類 廃止した日から30日を超過している場合は、遅延理由書の添付が必要です。
その他、廃止施設に関する資料等を必要に応じて添付して下さい。(ご不明な点があれば下記の相談窓口までご相談ください。)
提出期間 使用を廃止した日から30日以内
提出先 事業場の所在地によって提出先が異なります。(文字の大きさは最小でご覧ください。)
 提出先:所在地
 阪神北県民局環境課:芦屋市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町
 東播磨県民局環境課:高砂市、稲美町、播磨町
 北播磨県民局環境課:西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町
 西播磨県民局環境課:神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町
 但馬県民局環境課:豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町
 丹波県民局環境課:丹波篠山市、丹波市
 淡路県民局環境課:洲本市、南あわじ市、淡路市
 兵庫県庁水大気課:加古川市、宝塚市
備考 神戸市、姫路市、明石市、尼崎市及び西宮市の事業場については、各市において届出を受け付けているため、こちらからは届出手続ができません。
各市への届出方法については、各市の水質保全担当課までお問い合わせください。
ダウンロードファイル 瀬戸内海環境保全特別措置法 特定施設使用廃止届出書 [Adobe PDF文書 38KB]
瀬戸内海環境保全特別措置法 特定施設使用廃止届出書 [Microsoft Excel文書 47KB]
瀬戸内海環境保全特別措置法 特定施設使用廃止届出書 [Microsoft Word文書 32KB]
(記入例)瀬戸内海環境保全特別措置法 特定施設使用廃止届出書 [Microsoft Word文書 50KB]
問い合わせ窓口 ご不明な点などありましたら、提出先の課へお問い合わせください。
 阪神北県民局環境課:0797-83-3146
 東播磨県民局環境課:0794-21-9313
 北播磨県民局環境課:0795-42-5296
 西播磨県民局環境課:0791-58-2137
 但馬県民局環境課:0796-26-3651
 丹波県民局環境課:0795-73-3773
 淡路県民局環境課:0799-26-2071
 兵庫県庁水大気課:078-362-9094
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