公害防止主任管理者の代理者解任の届出
受付中
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概要 | 特定工場に設置されている公害防止主任管理者の代理者を解任した場合の届出手続です。(異動等による交代の場合にも届出の必要があります。) |
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根拠法令 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第5条,第6条 |
対象者 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第2条に定める特定工場を設置している事業者 |
留意事項など | 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。 パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。 登録後、IDをお知らせするメールが届きます。 この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。 下記の届出書様式に必要事項をご入力いただき、兵庫県に提出することができます。 |
手数料 | なし |
提出期間 | 公害防止主任管理者の代理者を解任した日から30日以内 |
提出先 | 原則として、特定工場の所在地を所管する県民局の環境課 |
備考 | 工場の所在地により提出先が異なりますので、提出先が不明の場合は、お近くの県民局環境課又は各市町の環境行政所管課へおたずねください。 |
ダウンロードファイル |
公害防止主任管理者の代理者解任届出書 [Microsoft Word文書 32KB]
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問い合わせ窓口 | 各県民局県民室環境課 |