産業廃棄物処理施設軽微変更届出
受付中
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●新サービスへの移行についてのお知らせ
2025年10月1日(水)0時00分より、新サービスでの運用を開始します。
2025年10月1日から2026年3月31日までの半年間は、新旧サービスの切替期間として両システムを運用しますので、申請手続きの内容により、旧サイトまたは新サイトのいずれかをご利用いただくことになります。
ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、申請内容に応じて両サイトをご確認のうえ、該当するサイトからお手続きいただきますようお願いいたします。
【新サービスURL】https://apply.e-tumo.jp/toppage-hyogo-t/
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| 概要 | 産業廃棄物処理施設軽微変更届出 |
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| 根拠法令 | 廃棄物処理法第15条の2の6第3項 |
| 提出先 | 阪神北県民局環境課 (0797)83-3101 東播磨県民局環境課 (0794)21-1101 北播磨県民局環境課 (0795)42-5111 西播磨県民局環境課 (0791)58-2100 但馬県民局環境課 (0796)23-1001 丹波県民局環境課 (0795)72-0500 淡路県民局環境課 (0799)22-3541 ※平成26年4月1日から県民局事務所の一部の事務について統合再編がありました。提出先が阪神南県民局であったものは阪神北県民局へ、中播磨県民局であったものは西播磨県民局へ変更されました。ご注意ください。 |
| 備考 | その他の添付書類等については、提出先窓口にお尋ねください。 |
| ダウンロードファイル |
(様式)産業廃棄物処理施設軽微変更届出 [Microsoft Word文書 25KB]
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