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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の承継の届出

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手続情報

概要 相続、合併又は分割により、保管するポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物に係る事業の全部を承継したときに提出する届出
根拠法令 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第16条第2項(第19条において読み替えて準用する場合を含む。)
対象者 相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人
申請時に必要な書類 1、相続の場合
被相続人との続柄を証する書類
相続人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し。)
法定代理人の住民票の写し(相続人に法定代理人がある場合)
2、合併又は分割の場合
合併契約書又は分割契約書の写し
合併又は分割後の法人の定款及び登記事項証明書
電子化できない添付書類がある場合は別送可
提出期間 承継があった日から30日以内
提出先 保管事業場を管轄する県民局環境担当課

※PCB特措法政令市(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市)で保管するPCB廃棄物については、各市の担当窓口にご提出ください
ダウンロードファイル 承継届出書 [Microsoft Word文書 61KB]
承継届出書 [Microsoft Excel文書 87KB]
問い合わせ窓口 保管事業場を管轄する県民局環境担当課まで、お問い合わせください。
阪神北県民局環境課(0797)83-3101
東播磨県民局環境課(079)421-1101
北播磨県民局環境課(0795)42-5111
西播磨県民局環境課(0791)58-2100
但馬県民局環境課(0796)23-1001
丹波県民局環境課(0795)72-0500
淡路県民局環境課(0799)22-3541
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