ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更の届出
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サービス停止日時 令和6年9月25日(水)20:00~令和6年9月26日(木)8:00
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概要 | ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管の場所/高濃度PCB使用製品の所在の場所に変更があったときに提出する届出 |
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根拠法令 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第10条第2項、第11条、第21条、及び第28条 |
対象者 | ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管の場所/高濃度PCB使用製品の所在の場所に変更があった事業者等 |
申請時に必要な書類 | 写真台帳 電子化できない添付書類がある場合は別送可 |
提出期間 | 変更のあった日から10日以内 |
提出先 | 保管事業場を管轄する県民局環境担当課 ※PCB特措法政令市(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市)で保管するPCB廃棄物については、各市の担当窓口にご提出ください |
ダウンロードファイル |
PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出書 [Microsoft Word文書 43KB]
PCB廃棄物等の保管の場所等の変更の届出書 [Microsoft Excel文書 56KB] |
問い合わせ窓口 | 保管事業場を管轄する県民局環境担当課まで、お問い合わせください。 阪神北県民局環境課(0797)83-3101 東播磨県民局環境課(079)421-1101 北播磨県民局環境課(0795)42-5111 西播磨県民局環境課(0791)58-2100 但馬県民局環境課(0796)23-1001 丹波県民局環境課(0795)72-0500 淡路県民局環境課(0799)22-3541 |