ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等の届出
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システムメンテナンスのため、下記の日程にて電子申請サービスを停止させていただきます。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。
サービス停止日時 令和6年9月25日(水)20:00~令和6年9月26日(木)8:00
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概要 | ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物及び高濃度PCB使用製品(高濃度PCB使用電気工作物を除く。)を保管している事業者は、毎年度、そのPCB廃棄物の保管及び処分の状況に関し、都道府県知事(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法政令市にあっては市長)に届け出なければなりません。 |
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根拠法令 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。) |
対象者 | PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品(高濃度PCB使用電気工作物を除く。)を保管している事業者等 |
申請時に必要な書類 | 写真台帳(初めて届け出るPCB廃棄物がある場合) 産業廃棄物管理票の写し(当該年度に処分した廃棄物がある場合) 添付書類が電子化できない場合は別送可 |
提出期間 | 毎年度6月30日まで |
提出先 | 保管事業場を管轄する県民局環境担当課 ※PCB特措法政令市(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市)で保管するPCB廃棄物については、各市の担当窓口にご提出ください |
ダウンロードファイル |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用) [Microsoft Word文書 103KB]
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用) [Microsoft Excel文書 107KB] ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(処分業者用) [Microsoft Word文書 57KB] ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(処分業者用) [Microsoft Excel文書 69KB] 記入要領 [Adobe PDF文書 299KB] |
問い合わせ窓口 | 保管事業場を管轄する県民局環境担当課まで、お問い合わせください。 阪神北県民局環境課(0797)83-3101 東播磨県民局環境課(079)421-1101 北播磨県民局環境課(0795)42-5111 西播磨県民局環境課(0791)58-2100 但馬県民局環境課(0796)23-1001 丹波県民局環境課(0795)72-0500 淡路県民局環境課(0799)22-3541 |