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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了の届出

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手続情報

概要 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処分が終了したとき又は高濃度PCB使用製品(高濃度PCB使用電機工作物を除く。)の廃棄を終了したときに提出する届出
根拠法令 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第2項(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)
対象者 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処分が終了した事業者等又は高濃度PCB使用製品(高濃度PCB使用電機工作物を除く。)の廃棄を終了した事業者等
申請時に必要な書類 様式第4号
提出期間 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処分が終了した日又は高濃度PCB使用製品(高濃度PCB使用電機工作物を除く。)の廃棄を終了した日から30日以内
提出先 保管事業場を管轄する県民局環境担当課

※PCB特措法政令市(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市)で保管するPCB廃棄物については、各市の担当窓口にご提出ください
ダウンロードファイル ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書 [Microsoft Word文書 53KB]
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書 [Microsoft Excel文書 64KB]
問い合わせ窓口 保管事業場を管轄する県民局環境担当課まで、お問い合わせください。
阪神北県民局環境課(0797)83-3101
東播磨県民局環境課(079)421-1101
北播磨県民局環境課(0795)42-5111
西播磨県民局環境課(0791)58-2100
但馬県民局環境課(0796)23-1001
丹波県民局環境課(0795)72-0500
淡路県民局環境課(0799)22-3541
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