ポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲受けの届出
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概要 | 譲渡し譲り受けの制限の特例によりポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物及び高濃度PCB使用製品を譲受けたときに提出する届出 |
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根拠法令 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第16条第2項(第19条において読み替えて準用する場合を含む。) |
対象者 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法第26条に基づく譲渡し譲り受けの制限の特例によりポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物及び高濃度PCB使用製品を譲受けた者 |
申請時に必要な書類 | 様式第8号 |
提出期間 | 譲受けがあった日から30日以内 |
提出先 | 保管事業場を管轄する県民局環境担当課 ※PCB特措法政令市(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市)で保管するPCB廃棄物については、各市の担当窓口にご提出ください |
ダウンロードファイル |
譲受け届出書 [Microsoft Word文書 55KB]
譲受け届出書 [Microsoft Excel文書 76KB] |
問い合わせ窓口 | 保管事業場を管轄する県民局環境担当課まで、お問い合わせください。 阪神北県民局環境課(0797)83-3101 東播磨県民局環境課(079)421-1101 北播磨県民局環境課(0795)42-5111 西播磨県民局環境課(0791)58-2100 但馬県民局環境課(0796)23-1001 丹波県民局環境課(0795)72-0500 淡路県民局環境課(0799)22-3541 |