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漁港区域内における行為許可申請書

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手続情報

概要 漁港漁場整備法第39条第1項に基づく、公共空地等の占用、土砂の採取、汚水の放流等の許可に係る様式
留意事項など 申請書への押印を廃止しました。
連絡先記入欄に電子メールアドレスを追加していますが、電子メールアドレスを保有されていない方も想定されることから、電子メールアドレスの記載がない場合であっても、申請書に不備があるものとして取り扱うことなく受理します。
手数料 令和4年4月1日より、クレジットカードやインターネットバンキング等の24時間いつでも納付可能な電子納付がご利用いただけます。希望される方は、関連リンクより申し込みのうえ申請書に申込受付メール等に記載の電子納付番号をご記入ください。
(従来の収入証紙による納付も引き続きご利用いただけます。)
提出先 姫路農林水産振興事務所、但馬水産事務所、洲本農林水産振興事務所へ
問合せ先
本庁水産漁港課、TEL 078-341-7711 (内4176)
備考 添付書類は様式記載のとおり
関連リンク 漁港区域内工作物建設等許可申請手数料(制限行為に係る区域の面積が100平方メートル未満の場合)
漁港区域内工作物建設等許可申請手数料(制限行為に係る区域の面積が100平方メートル以上500平方メートル未満の場合)
漁港区域内工作物建設等許可申請手数料(制限行為に係る区域の面積が500平方メートル以上の場合)
漁港区域内工作物建設等変更許可申請手数料
ダウンロードファイル 漁港区域内における行為許可申請書 [Adobe PDF文書 100KB]
漁港区域内における行為許可申請書 [Microsoft Word文書 43KB]
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