工作物新築等許可申請書
受付中
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概要 | 漁港管理条例第10条第1項に基づく、工作物の新設等に係る兵庫県漁港管理規則第4条に定める様式 |
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留意事項など | 申請書への押印を廃止しました。 連絡先記入欄に電子メールアドレスを追加していますが、電子メールアドレスを保有されていない方も想定されることから、電子メールアドレスの記載がない場合であっても、申請書に不備があるものとして取り扱うことなく受理します。 |
提出先 | 姫路農林水産振興事務所、但馬水産事務所、洲本農林水産振興事務所へ 問い合わせ先 本庁水産漁港課、TEL078-341-7711 (内)4176 |
備考 | 添付書類は様式記載のとおり |
ダウンロードファイル |
工作物新築等許可申請書 [Adobe PDF文書 66KB]
工作物新築等許可申請書 [Microsoft Word文書 15KB] |