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使用料、占用料及び土砂採取料の免除申請(県有資産所在市町交付金相当額の免除申請以外の場合)

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電子申請と申請済み手続の照会

電子申請
申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
申請状況照会
申請した内容や申請の処理状況を確認します。
申請の取り下げ、通知書の受領確認、職員への連絡、補正申請などの処理を行うことができます。

手続情報

概要 漁港管理条例第11条第3項の規定に基づき、占用料の全部又は一部の免除(以下「減免」という。)を受けようとする方が、知事に対して当該占用料の減免を申請する手続きです(県有資産所在市町交付金相当額の免除申請の場合を除く。)。
根拠法令 漁港管理条例第11条第3項
対象者 漁港管理条例第11条第3項の規定に基づき、占用料の減免を受けようとする者
留意事項など 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。
パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。
登録後、IDをお知らせするメールが届きます。
この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。
下記の申請書様式に必要事項をご入力いただき、兵庫県に提出することができます。
申請時に必要な書類 申請する場合は、申請書と合わせて以下の書類を添付して下さい。
(1)許可書(写し)※許可申請と同時に減免を申請する場合は
 添付を要しない。
(2)占用対象施設を補助事業により建設する場合は当該補助事
 業の決定通知書の写し
(3)その他減免を受けようとする理由の分かる書類
上記書類(添付情報により送信できない場合は、別送して下さい。)
提出期間 占用料の減免を受けようとする日の30日前まで
※休日及び補正に要する日数を含まない、処理期間の目安であって、全ての申請がこの期間内に処理されるものではありません。
提出先 姫路農林水産振興事務所管理課
但馬水産事務所所付
洲本農林水産振興事務所管理課
ダウンロードファイル 占用料減免申請書 [Microsoft Word文書 14KB]
占用料減免申請書 [Adobe PDF文書 47KB]
審査基準 [jtd 27KB]
問い合わせ窓口 農林水産部水産漁港課
電話:078-341-7711(内線4176)
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