使用料、占用料及び土砂採取料の免除申請(県有資産所在市町交付金相当額の免除申請以外の場合)
受付中
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概要 | 漁港管理条例第11条第3項の規定に基づき、占用料の全部又は一部の免除(以下「減免」という。)を受けようとする方が、知事に対して当該占用料の減免を申請する手続きです(県有資産所在市町交付金相当額の免除申請の場合を除く。)。 |
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根拠法令 | 漁港管理条例第11条第3項 |
対象者 | 漁港管理条例第11条第3項の規定に基づき、占用料の減免を受けようとする者 |
留意事項など | 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。 パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。 登録後、IDをお知らせするメールが届きます。 この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。 下記の申請書様式に必要事項をご入力いただき、兵庫県に提出することができます。 |
申請時に必要な書類 | 申請する場合は、申請書と合わせて以下の書類を添付して下さい。 (1)許可書(写し)※許可申請と同時に減免を申請する場合は 添付を要しない。 (2)占用対象施設を補助事業により建設する場合は当該補助事 業の決定通知書の写し (3)その他減免を受けようとする理由の分かる書類 上記書類(添付情報により送信できない場合は、別送して下さい。) |
提出期間 | 占用料の減免を受けようとする日の30日前まで ※休日及び補正に要する日数を含まない、処理期間の目安であって、全ての申請がこの期間内に処理されるものではありません。 |
提出先 | 姫路農林水産振興事務所管理課 但馬水産事務所所付 洲本農林水産振興事務所管理課 |
ダウンロードファイル |
占用料減免申請書 [Microsoft Word文書 14KB]
占用料減免申請書 [Adobe PDF文書 47KB] 審査基準 [jtd 27KB] |
問い合わせ窓口 | 農林水産部水産漁港課 電話:078-341-7711(内線4176) |