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占用等の許可申請(工作物新築(改築、増築、除去)の場合)

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電子申請と申請済み手続の照会

電子申請
申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
申請状況照会
申請した内容や申請の処理状況を確認します。
申請の取り下げ、通知書の受領確認、職員への連絡、補正申請などの処理を行うことができます。

手続情報

概要 漁港管理条例第10条第1項の規定に基づき、県の管理する漁港施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、又は除去しようとする方が、知事に対して当該行為の許可を申請する手続きです。
根拠法令 漁港管理条例第10条第1項
対象者 県の管理する漁港施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、又は除去しようとする者
留意事項など 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。
パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。
登録後、IDをお知らせするメールが届きます。
この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。
下記の申請書様式に必要事項をご入力いただき、兵庫県に提出することができます。
申請時に必要な書類 申請する場合は、申請書と合わせて以下の書類を添付して下さい。
(1)計画説明書及び設計書(工事の施行方法その他必要な事項
 を詳細に記載したものとする。)
(2)許可に係る行為の場所図(付近の港湾施設その他重要な工
 作物を明記して、申請場所の周辺の現況を明らかにしたも
 のとする。)
(3)許可に係る行為の場所の平面図(縮尺は、500分の1から1000
 分の1までを標準とし、申請場所の周辺の現況を明らかにし、
 官民境界を明示したものとする。)
(4)許可に係る行為の場所の求積図(縮尺は、100分の1から200
 分の1までを標準とし、面積算出の方法を明らかにするとと
 もに、計算表を添えたものとする。)
(5)許可に係る行為の場所の縦断面図及び横断面図(縮尺は、
 100分の1から200分の1までを標準とし、干潮位及び満潮位
 を記載したものとする。)
(6)工作物を設置する場合にあっては、その構造図(縮尺は、100
 分の1を標準とし、工作物の構造及び寸法を明らかにしたもの
 とする。)及び安定計算書(設置する工作物及び既存施設の
 安定に係る構造計算書とする。)
(7)現況写真(申請場所及びその周辺の状況を明らかにしたもの
 とする。)
(8)利害関係者の承諾書
(9)その他知事が必要と認める書類
上記書類及び図面(添付情報により送信できない場合は、別送して下さい。)
提出期間 行為の許可を受けようとする日の30日前まで
※休日及び補正に要する日数は含まない、処理期間の目安であって、全ての申請がこの期間内に処理されるものではありません。)
提出先 姫路農林水産振興事務所管理課
但馬水産事務所所付
洲本農林水産振興事務所管理課
ダウンロードファイル 工作物新築等許可申請書 [Adobe PDF文書 66KB]
工作物新築等許可申請書 [Microsoft Word文書 15KB]
審査基準 [jtd 27KB]
問い合わせ窓口 農林水産部水産漁港課
電話:078-341-7711(内線4176)
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