占用等の許可申請(工作物新築(改築、増築、除去)の場合)
受付中
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概要 | 漁港管理条例第10条第1項の規定に基づき、県の管理する漁港施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、又は除去しようとする方が、知事に対して当該行為の許可を申請する手続きです。 |
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根拠法令 | 漁港管理条例第10条第1項 |
対象者 | 県の管理する漁港施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、又は除去しようとする者 |
留意事項など | 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。 パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。 登録後、IDをお知らせするメールが届きます。 この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。 下記の申請書様式に必要事項をご入力いただき、兵庫県に提出することができます。 |
申請時に必要な書類 | 申請する場合は、申請書と合わせて以下の書類を添付して下さい。 (1)計画説明書及び設計書(工事の施行方法その他必要な事項 を詳細に記載したものとする。) (2)許可に係る行為の場所図(付近の港湾施設その他重要な工 作物を明記して、申請場所の周辺の現況を明らかにしたも のとする。) (3)許可に係る行為の場所の平面図(縮尺は、500分の1から1000 分の1までを標準とし、申請場所の周辺の現況を明らかにし、 官民境界を明示したものとする。) (4)許可に係る行為の場所の求積図(縮尺は、100分の1から200 分の1までを標準とし、面積算出の方法を明らかにするとと もに、計算表を添えたものとする。) (5)許可に係る行為の場所の縦断面図及び横断面図(縮尺は、 100分の1から200分の1までを標準とし、干潮位及び満潮位 を記載したものとする。) (6)工作物を設置する場合にあっては、その構造図(縮尺は、100 分の1を標準とし、工作物の構造及び寸法を明らかにしたもの とする。)及び安定計算書(設置する工作物及び既存施設の 安定に係る構造計算書とする。) (7)現況写真(申請場所及びその周辺の状況を明らかにしたもの とする。) (8)利害関係者の承諾書 (9)その他知事が必要と認める書類 上記書類及び図面(添付情報により送信できない場合は、別送して下さい。) |
提出期間 | 行為の許可を受けようとする日の30日前まで ※休日及び補正に要する日数は含まない、処理期間の目安であって、全ての申請がこの期間内に処理されるものではありません。) |
提出先 | 姫路農林水産振興事務所管理課 但馬水産事務所所付 洲本農林水産振興事務所管理課 |
ダウンロードファイル |
工作物新築等許可申請書 [Adobe PDF文書 66KB]
工作物新築等許可申請書 [Microsoft Word文書 15KB] 審査基準 [jtd 27KB] |
問い合わせ窓口 | 農林水産部水産漁港課 電話:078-341-7711(内線4176) |