工事完成後の申請
受付中
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概要 | 漁船法に基づき、漁船の建造、改造の許可を受けた者は、工事完成後に許可内容と一致しているかどうかの認定を受ける必要があります。 |
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根拠法令 | 漁船法第8条 |
対象者 | 漁船の建造、改造の許可を受けた者で、工事完成後に許可内容と一致しているかどうかの認定を受けようとする者。 |
留意事項など | 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。 パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。 登録後、IDをお知らせするメールが届きます。 この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。 以下の申請書様式に必要事項をご入力いただき、兵庫県に提出することができます。 |
提出期間 | 認定希望日の30日前まで |
提出先 | 東播磨県民局加古川農林水産振興事務所(水産漁港課) 中播磨県民センター姫路農林水産振興事務所(水産課) 淡路県民局洲本農林水産振興事務所(水産課) 但馬県民局但馬水産事務所(水産課) |
ダウンロードファイル |
漁船認定届 [Microsoft Word文書 28KB]
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問い合わせ窓口 | 農林水産部水産漁港課 |
電話番号 | 078-341-7711 (内線4161) |