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保安林(保安施設地区)内択伐届出書

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手続情報

概要 人工植栽に係る森林(人工林)である保安林(保安施設地区)において、指定施業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、伐採の限度を超えない範囲内において択伐による立木の伐採を行う場合には、択伐を開始する日の90日から20日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、人工植栽が行われた経緯のある保安林(保安施設地区)であっても、択伐による伐採を行う時点において主林木の相当部分が天然更新木である場合には、従前どおり保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書を提出することによる。
提出先 各農林(水産)振興事務所 治山(林業)課
ダウンロードファイル 保安林(保安施設地区)内択伐届出書 [Adobe PDF文書 14KB]
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