保安林(保安施設地区)内間伐届出書
受付中
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概要 | 保安林(保安施設地区)において、指定施業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、伐採の限度を超えない範囲内において間伐のために立木を伐採する場合には、間伐を開始する日の90日から20日前までに森林法第34条の3及び同法施行規則第22条の14の3第1項により都道府県知事に届出書を提出しなければならない。 (森林法第44条により保安林に関する規定の準用) |
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提出先 | 各農林(水産)振興事務所治山(林業)課 |
ダウンロードファイル |
保安林(保安施設地区)内間伐届出書 [Adobe PDF文書 14KB]
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