ため池改修工事の着手・竣工の届出書(改善措置命令による)
受付中
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概要 | ため池の保全に関する条例第10条の規定による改善措置命令を受けた者からの同施行規則第9条に基づく改修工事の着手・竣工の届出書 |
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提出先 | 各土地改良事務所または宝塚農林振興事務所へ 問い合わせ先 本庁農地整備課、土地改良事務所または宝塚農林振興事務所 |
備考 | ため池管理者は、知事から災害防止上必要があると措置命令をうけた場合、工事に着手したとき又は工事が竣工したときは15日以内に知事にその旨を届出して下さい。 (注)ため池改修工事着手届けの場合、改修工事設計書、水利関係者の同意書等の添付を求めることがあります。 工事竣工届出をするときは現況写真を添付して下さい。 |
ダウンロードファイル |
ため池改修工事の着手・竣工の届出書(改善措置命令による)1 [Adobe PDF文書 6KB]
ため池改修工事の着手・竣工の届出書(改善措置命令による)1 [jtd 15KB] ため池改修工事の着手・竣工の届出書(改善措置命令による)2 [Adobe PDF文書 6KB] ため池改修工事の着手・竣工の届出書(改善措置命令による)2 [jtd 15KB] |